✏️制度のポイント
- 病気やケガで4日以上休む場合、手当金がもらえる可能性があります。
- 手当金は給料の3分の2が目安です。
- 医師、会社からの証明が必要です。
- 協会けんぽ、または各健康保険組合に申請します。
傷病手当金とは
病気やケガなどで会社を休まなければならず、給与の受け取りができない場合に支払われる手当金です。
連続して4日以上仕事を休んでいることが大きな条件になります。
この制度は、「協会けんぽ」または各健康保険組合に付帯するものです。
自営業の方が加入する「国民健康保険」は対象外になります。
傷病手当金を受け取る条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
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業務外の病気やケガで療養中であること
- 病気やケガで、仕事ができない状態であり、
- 業務・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)でない
- また、美容整形など病気やケガでないものは支給対象外です。
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仕事に就くことができないこと
- 仕事ができる場合には支給されません
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連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- つまり、「3日連続で休んで、4日目以降も働けない」ということ
- この3日間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
- この3日間には、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
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休業した期間について給与の支払いがないこと
- ただし、給与の支払いがあっても手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の支給額
基本的には、月収の3分の2が日割りで支給されます。
細かい計算方法については、以下の協会けんぽホームページよりご確認ください。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
傷病手当金の申請方法
この制度は、「協会けんぽ」または各健康保険組合に付帯するものですので、「協会けんぽ」または各健康保険組合の窓口に郵送するか、お勤めの会社を通して申請します。
申請に必要なもの
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医師の意見書
- 実際に働くことができなかったことを証明するために必要です。
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事業主の証明
- 会社を休んでいた期間と、その期間は給与が支払われてないことを証明するために、会社側にも記入してもらう事項があります。
申請の流れ
おおまかな申請は以下の手順で行われますので、参考にしてみてください。
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申請書を取り寄せる/ダウンロードする
- 協会けんぽに加入の場合はリンクからダウンロードできます。
- 協会けんぽ申請書
- 必要事項を記入する(本人)
- 担当医師に意見書を記入してもらう
- 会社に必要事項を記入してもらう
- 保険者(協会けんぽ等)に郵送する
- 保険者によって審査される
- 審査が通れば、口座に手当金が振り込まれる
まとめ
- 病気やケガで4日以上休む場合、手当金がもらえる可能性があります。
- 手当金は給料の3分の2が目安です。
- 医師、会社からの証明が必要です。
- 協会けんぽ、または各健康保険組合に申請します。