傷病手当金

病気やケガで会社を休んでいて、お給料を受け取れないときに手当金が支給されます。


✏️制度のポイント

  • 病気やケガで4日以上休む場合、手当金がもらえる可能性があります。
  • 手当金は給料の3分の2が目安です。
  • 医師、会社からの証明が必要です。
  • 協会けんぽ、または各健康保険組合に申請します。

傷病手当金とは

病気やケガなどで会社を休まなければならず、給与の受け取りができない場合に支払われる手当金です。

連続して4日以上仕事を休んでいることが大きな条件になります。

この制度は、「協会けんぽ」または各健康保険組合に付帯するものです。

自営業の方が加入する「国民健康保険」は対象外になります。


傷病手当金を受け取る条件

傷病手当金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること

    • 病気やケガで、仕事ができない状態であり、
    • 業務・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)でない
    • また、美容整形など病気やケガでないものは支給対象外です。
  • 仕事に就くことができないこと

    • 仕事ができる場合には支給されません
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

    • つまり、「3日連続で休んで、4日目以降も働けない」ということ
    • この3日間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
    • この3日間には、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

    • ただし、給与の支払いがあっても手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金の支給額

基本的には、月収の3分の2が日割りで支給されます

細かい計算方法については、以下の協会けんぽホームページよりご確認ください。

協会けんぽホームページ

傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

傷病手当金の申請方法

この制度は、「協会けんぽ」または各健康保険組合に付帯するものですので、「協会けんぽ」または各健康保険組合の窓口に郵送するか、お勤めの会社を通して申請します。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書

    • 実際に働くことができなかったことを証明するために必要です。
  • 事業主の証明

    • 会社を休んでいた期間と、その期間は給与が支払われてないことを証明するために、会社側にも記入してもらう事項があります。

申請の流れ

おおまかな申請は以下の手順で行われますので、参考にしてみてください。

  • 申請書を取り寄せる/ダウンロードする

  • 必要事項を記入する(本人)
  • 担当医師に意見書を記入してもらう
  • 会社に必要事項を記入してもらう
  • 保険者(協会けんぽ等)に郵送する
  • 保険者によって審査される
  • 審査が通れば、口座に手当金が振り込まれる

まとめ

  • 病気やケガで4日以上休む場合、手当金がもらえる可能性があります。
  • 手当金は給料の3分の2が目安です。
  • 医師、会社からの証明が必要です。
  • 協会けんぽ、または各健康保険組合に申請します。