✏️制度のポイント
- 病気やケガで、生活や仕事に支障がある場合、障害年金がもらえる可能性がある
- 年金の保険料をきちんと収めていることが条件
- 病気の程度によって、審査がある
- 国民年金と厚生年金で支給額が違う
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日から、認定を受けることができます。
障害年金とは
「年金」と名前がついていますが、高齢者の方だけでなく年金を収めていれば現役世代でも申請ができる制度です。
生活や仕事に支障がでていれば、どんな病気やケガも支給対象になる可能性があります。 初診日から1年6ヶ月を経過した日から、認定を受けることができます。
一方で、審査によっては不支給になることもあります。
どんな病気やケガなら受給できる?
生活や仕事に支障がでていれば、どんな病気やケガも支給対象になる可能性があります。 以下は、(とても)簡略化した支給の要件です。
障害の程度
- 1級 : 歩行や身の回りのことが自分でできない・介助が必要・寝たきり など
- 2級 : 歩行や身の回りのことがしばしばできない・介助が必要なことがある・外出が困難 など
- 3級 : 肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
※非常に簡略化していますので、実際の要件とは異なる場合があります。
病気やケガの種類によって、支給の要件や認定の基準が異なります。 個別の詳しい要件については、以下「障害年金支援ネットワーク」から詳しい情報をご確認ください。
上記「障害年金支援ネットワーク」では、専門家が無料相談を行っています。詳しい受給については、病院の担当や専門家に問い合わせて確認しましょう。
障害基礎年金の金額
支給金額は、加入している年金が「国民年金」か「厚生年金」かによって異なります。
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国民年金: 20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入
- →障害基礎年金が適用される
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厚生年金:会社に勤めている方などが加入
- →障害厚生年金が適用される
年金額の一覧
障害基礎年金
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障害基礎年金1級年間
- 約97万5千円/月額:約8万1千円
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障害基礎年金2級
- 年間:約78万円/月額:約6万5千円
障害厚生年金
厚生年金の場合、収入や年金加入期間によって、支給額が変動します。
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障害厚生年金1級
- 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額 |
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障害厚生年金2級
- 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額 |
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障害厚生年金3級
- 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数 |
※障害厚生年金3級は、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。
その他の条件
病気やケガの状態以外にも、満たしておくべき条件があります。
障害認定日は初診日から1年6ヶ月後から
初診日から数えて、1年6ヶ月後が障害認定日になります。
つまり、年金の受け取りは初診日から1年6ヶ月後からということです。
初診日に年金に加入していること
病気やケガをしたあとで加入した場合は、年金を受給できません。
気をつけたいポイントは「初診日」という部分で、この日を特定する書類等がないと、受給がが難しくなることもあるようです。
ちゃんと年金保険料を払っていること
年金をもらうためには、以下の条件のどちらかを満たしている必要があります。
- 加入期間の3分の2以上納めている(保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)
- 直近1年間に滞納期間がないこと
つまり、初診日が特定できて、その時点できちんと年金保険料を収めていれば大丈夫です。
まとめ
- 病気やケガで、生活や仕事に支障がある場合、障害年金がもらえる可能性がある
- 年金の保険料をきちんと収めていることが条件
- 病気の程度によって、審査がある
- 国民年金と厚生年金で支給額が違う
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日から、認定を受けることができます。