✏️制度のポイント
- 労災にまつわる治療費は、補償や給付が受けられる
- 労災指定の医療機関の場合、申請すれば無料で治療が受けれれる
- 労災指定の医療機関以外を利用する場合、費用を後日請求できる
療養補償・療養給付とは
療養補償・療養給付は、労災保険から支給されます。 仕事中や通勤中に発生した病気やケガで、医療機関を受診する場合や、薬を買ったりする場合に、支給を受けることができる制度です。
治療費の負担を軽減できます。
病院代や薬の支給を無料で受けられる(現物給付)場合と費用の支給が受けられる(お金の支給)の場合の2パターンあります。
大抵の場合、現物給付が基本になります。
療養補償と療養給付の違い
- 仕事中に発生した病気やケガの場合、療養補償と言います。
- 通勤中に発生した病気やケガの場合、療養給付と言います。この場合は、給付初回に一部負担金として200円の支払いがあります。
呼び方が異なるだけで、内容はほぼ同じです。
※通勤中の病気やケガは会社に責任がないので、「補償」という言葉(償う、という意味合い)は使わずに、「給付」という言葉を使います。
「療養の給付」と 「療養の費用の支給」
療養補償給付には、2つのパターンがあります。
- 療養の給付:病院代や薬の支給を無料で受けられる(現物給付)
- 療養の費用の支給:費用の支給が受けられる(お金の支給)
療養の給付
労災の場合、基本的には「労災病院」や労災の指定する医療機関(これを指定医療機関といいます)を利用して治療を行います。
指定医療機関で受診する場合は、申請書を提出すると、無料で診察や処方を受けることができます。
申請の方法(療養の給付)
「労災病院」や労災の指定する医療機関に、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出します。
申請書には、勤め先会社が記入する欄もありますので、まずは会社と一緒に請求書を完成させ、その後で指定医療機関に提出します。
申請することで指定医療機関ではお金を負担せず治療できます。
療養の費用の支給
近くに「労災病院」や労災の指定する医療機関(これを指定医療機関といいます)が無く、他の病院を受診して費用がかかる場合は、費用の請求を行います。
申請の方法(療養の費用の支給)
『療養補償給付たる療養の費用請求書』に事業主(会社)及び医師の証明を記入してもらいます。 その後、労働基準監督署へ提出します。
過去の治療分の請求はできる?
「労災病院」や労災の指定する医療機関を使用する場合は、現物給付(その場で無料)になっていますので、問題はないかと思います。
労災指定病院以外でかかった費用については、2年前の分までは請求権があります。
まとめ
- 労災にまつわる治療費は、補償や給付が受けられる
- 労災指定の医療機関の場合、申請すれば無料で治療が受けれれる
- 労災指定の医療機関以外を利用する場合、費用を後日請求できる