✏️制度のポイント
- 年間の医療費が10万円を超える場合、所得税から控除が受けられる
- 10万円を超えた分が全額帰ってくるわけではない
- 住民税の減税効果もある
- 確定申告の際に合わせて申告する
医療費控除とは
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、10万円を超える場合に申請することができます。
世帯で10万円を超えていれば申請が可能です。つまり、配偶者や子供の医療費も合算する事が可能です。
全額もどってくるわけではない
「10万円を超えた金額が全額もどってくる」と勘違いしている人が多いようですが、実際は全額戻ってきません。
戻ってくる金額は、最大でも45%です。年収1000万円以下の世帯であれば、支払った金額の20~23%ほどが還付されるケースがほとんどでしょう。
戻ってくる金額は?
還付金の金額を決定する税率は、課税所得によって決まります。
あなたの課税所得は?
ここで注意したいポイントは、「所得」と「課税所得」は異なるということです。
- 課税所得 = 所得から所得控除を差し引いた金額
例えば、給与収入のみを考えてみましょう。
◯年間収入が350万円の場合:
- 350万円 - 123万円(給与所得控除) - 38万円(基礎控除) = 189万円
となります。
ここからさらに「扶養控除」や「社会保険控除」など別の所得控除も利用できますので、実際はさらに課税所得は低くなります。
所得控除には、例えば
- 扶養控除(扶養家族がいる場合に約2万円〜7万円の控除)
- 配偶者控除(結婚している場合に約2万円〜7万円の控除)
- 基礎控除(すべての方が一律に38万円の控除)
- 給与所得控除(給与額に応じて65万円以上の控除)
などがあります。
所得から上記のような控除をマイナスして、課税控除を算出します。
医療費控除の計算
所得税率がわかれば、医療費控除を計算は簡単です。
- 医療費 - 10万円 × 所得税率 = 戻ってくる金額
課税所得300万円で、医療費が50万円の場合:
先ほどのテーブルから、課税所得300万円の所得税率は10%です。
- (医療費50万円 - 10万円) × 10% = 4万円
この場合、4万円の還付金が受け取れます。
翌年の住民税も安くなる
医療費控除額の10%に当たる金額だけ翌年の住民税も安くなります。
例えば、50万円の医療費がかかった場合は、40万円の10%、つまり4万円が住民税から減額されます。
申請の方法
所得控除は、確定申告の際に合わせて申告します。
確定申告は基本的には、毎年2月16日~3月15日となります。
医療費控除を利用する場合は、会社に勤めている場合でもご自身で行う必要があります。
確定申告の方法については、以下からご確認ください。
まとめ
- 年間の医療費が10万円を超える場合、所得税から控除が受けられる
- 10万円を超えた分が全額帰ってくるわけではない
- 住民税の減税効果もある
- 確定申告の際に合わせて申告する