出産育児一時金

出産したときに、健康保険から42万円の一時金を受け取ることができます。申請書の書き方・直接支払い制度・いつ手続きするかのタイミングも解説します。


✏️制度のポイント

  • 出産したとき、 42万円の一時金を受け取ることができます
  • 直接支払制度を利用すると、42万円を超える分のみの支払いにすることができます

出産育児一時金とは

健康保険の制度で、出産したときに42万円が支給されます。

妊娠、出産には多くの費用がかかりますが、この制度によって負担を大きく軽減することができます。

出産育児一時金は健康保険の制度です。 「国民健康保険」や「協会けんぽ」から支払いが行われます。

希望すれば、病院で申請・手続きをしてもらえることがほとんどです。

健康保険から病院・クリニックに出産育児一時金を直接支払う制度もあります。これを「一時金直接支払制度」といいます。直接支払うので、あらかじめ、現金を用意しなくても済みます。

直接支払制度とは

病院・クリニックでの病院代の支払いを、出産育児一時金から直接支払う制度です。 直接支払うので、あらかじめ、現金を用意しなくても済みます。

あなたが病院の窓口で支払う金額は、42万円を超えた分だけでいいので、支払いがとっても楽になります。

もちろん、直接支払制度を利用しないこともできます。 その場合は、出産後に自分で申請することになります。

出産のあとはなにかとバタバタするので、ほとんどの場合は直接支払制度を利用するかと思います。

出産費用が一時金よりも少なく済んだ場合は、超えなかった差額分が支給されます。 差額分を受け取る必要がある場合は、出産育児一時金の申請を自分で行います。

出産費用 出産育児一時金
50万円だった場合 42万円 病院窓口で8万円の支払い
40万円だった場合 42万円 申請して差額2万円がもらえる

申請はいつ? 申請の方法は?

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度を利用する場合は、病院の人が申請書を用意してくれます。必要事項を記入して、これで手続きは完了です。

タイミングとしては、出産の2ヶ月まえくらいの申請が目安です。気になる場合は、病院のスタッフに確認しておきましょう。

自分で申請する場合

直接支払制度を利用しないで、自分で申請する場合は、

出産後に「健康保険出産育児一時金支給申請書」を健保組合、または市区町村の役所に提出します。

申請してから1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

申請期限は、出産日の翌日から2年間です。出産のあとはなにかとバタバタして忘れてしまうということもありますので、気をつけましょう。


まとめ

✏️制度のポイント

  • 出産したとき、 42万円の一時金を受け取ることができます
  • 直接支払制度を利用すると、42万円を超える分のみの支払いにすることができます