✏️制度のポイント
- 育休中は雇用保険から給付金が受け取れる
- 雇用保険に加入していれば、男性・パート・アルバイトでも申請できる
育児休業給付金とは
育児休業中に、加入している雇用保険から給付金が支給される制度です。
子どもが1歳になるまでは、法律により育休を取得する権利が保障されています。育児休業中はもちろん働けませんので、その間の給与の補填を雇用保険から受けることができます。
支給額の計算は?
給付金の支給額は、おおよそ以下の通りです。
育児休業を開始日から | 支給額 |
---|---|
6か月目まで | 賃金の67% |
7か月目以降 | 賃金の67% |
育児休業給付金の申請はいつ?
育休開始から4ヶ月の末日までに行います。
その後は2ヶ月ごとに更新が必要です。
勤務先が申請してくれる場合もありますので、その場合は育休に入る前に会社の担当部署に伝えて、書類の準備をしておきましょう。
基本的に給付金の申請は会社を通して手続きをすることが多いようです。 提出が遅れると受け取り日も遅れてしまうため注意が必要です。
申請の方法は?
育児休業給付金の申請は、ハローワークで行います。
- 「育児休業給付金支給申請書」に記入する
- 「育児休業給付受給資格確認票」を記入する
- 勤務先の所在地管轄のハローワークに提出する
各種申請書はインターネットでもダウンロードできます。
申請手続きは上記のように自分で行うことも可能ですが、通常は勤務先で行ってくれることが多いかと思います。
スムーズに手続きしてもらえるよう、妊娠がわかったら、早めに産休予定を伝えておきましょう。
育児休業給付金の支給はいつ?
育児休業を取得して、給付金の申請を行ってから約2か月後が目安です。
また、育児休業は、8週間の産後休業ののちに取得できる制度のため、出産から数えるとおよそ4か月後から給付金が支給されます。
振り込みは2か月に一度、指定の口座にまとめて振り込まれます。
どんな人がもらえる?
育児休業給付金は雇用保険の制度です。会社で雇用保険に入っていれば、受給の資格があります。
- 育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件です。
- 男性でも育休を取得した場合には、育児休業給付金がもらえます。
自営業や個人事業主、フリーランスの人は雇用保険の被保険者ではないため、育児休業給付金の受給資格はありませんので注意が必要です。
パート・アルバイトでも受給できる可能性がある
パート・アルバイトの人でも、雇用保険の被保険者であれば育児休業給付金を受け取ることができます。ただし、就職して間もない場合は
また、育児休業給付金を受給するには、「2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件を満たさないことがありますので注意してください。
退職した場合は?
育休取得前の退職は、もちろん対象外ですので、給付を受け取ることはできません。
では、育休中に退職した場合はどうでしょうか?
- 退職日の前月分まで支給されます。
育児休暇は、基本的に復職を前提とした制度ではありますが、それでも退職の自由はありますので、退職したからといってすでに給付を受けた分を返還する必要などはありません。
ただし、退職した月の分からは給付が無くなります。
例えば、以下のような計算になります。
育休開始日 | 退職日 | 最後の支給期間 |
---|---|---|
9/5 | 11/30 | 11/4まで |
9/5 | 12/4 | 12/4まで |
まとめ
- 育休中は雇用保険から給付金が受け取れる
- 雇用保険に加入していれば、男性・パート・アルバイトでも申請できる